月: 2022年7月

  • 【徹底解説】植物の個人輸入に使える英文例を紹介!

    【徹底解説】植物の個人輸入に使える英文例を紹介!

    最近人気のアガベや塊根植物などは個人輸入で直接海外から輸入すると日本国内で購入するよりも非常に安価に購入することが可能です。

    このブログでは植物の個人輸入の方法をご紹介しております!

    その中で今回は外国人と取引をする際に、使用する英文例を紹介させていただきたいと思います!

    基本的にどの国とのやりとりも使われる言語は英語となります。

    最近人気の台湾アガベの輸入の際も基本的に英語のケースが多いです。

    個人輸入をあまりしたことがない方のハードルが高くなる要因の一つに言語の壁があると思います。

    そこでここでは輸入時に使える英語の文例をまとめましたので、是非活用してみてください!

    この記事の筆者
    筆者アイコン

    植物個人輸入、発根管理歴4年
    ファッション・植物ブロガー

    MKSK

    詳しいプロフィールはこちら

    英語での取引の注意点

    ポイント

    文法を気にせず伝わればOKという気持ちを持つ!
    ・そもそも相手もアメリカ、イギリス以外はネイティブではない。
    ・特にタンザニアの一部の方は英語がかなり苦手。
    ・アメリカ、インドネシア、台湾の英語は理解しやすい
    ・植物名は学術名を使うと相手もわかりやすい。

    輸入に際して英語が苦手だからという理由でハードルが高くなる方も多いと思いますが、そこまで専門的に言葉は使わないので、案外難しくないです!

    まずは意識を変えて、正確な正しい分を使うという意識から、とりあえず伝わればOKという気持ちで臨むようにしましょう!

    取引相手も日本人だから英語はしゃべれないだろうと思ってるはずです。

    また植物名は学術名を使用すると相手の勘違いを防げます。

    しっかりと正式名である学術名を使い、希望の植物を持っているか確認しましょう!

    注意

    筆者はペラゴニウムミラビレが欲しくミラビレある?と聞いていたつもりが相手が勘違いし、コミフォラミルドブラエディを用意していたなんてことがありました。笑

    抑えておくべき英単語

    以下に植物の個人輸入を行うにあたって必要な英単語をまとめておきましたので、是非ご活用ください。

    これらの英単語は取引する上で必須と言えるので覚えておいた方がベターです。

    Cactus:サボテン
    Agave:アガベ
    Succulent:多肉植物
    Caudex:塊根植物
    CITES:ワシントン条約
    CITES document:ワシントン条約の書類
    Phytosanitary Certificate:検疫証明書
    Ship:発送
    Quantity:数量
    CargoまたはVia cargo:カーゴ便

    これらはあくまで覚えておくべき、植物輸入の際の定番ワードです!

    簡単な言葉ですが、しっかりと把握しておきましょう!

    基本文例

    ここでは実際に使える文例をまとめましたので、是非ご活用してください!

    即使えるばかりの英文だと思うので、コピペしたりして使用してください!

    ・〇〇を持っていますか?
     Do you have 〇〇?

    ・日本に検疫証明書と一緒に配送可能ですか?
     Could you ship to Japan with Phytosanitary Certificate?

    ・CITESの書類を用意できますか?
     Could you prepare CITES’s documents?

    ・〇〇を探しています。
     I’m looking for 〇〇.

    ・検疫証明書と一緒に発送可能でしょうか?
     Could you ship with Phytosanitary Certificate?

    ・動画/写真を見せてくれませんか?
     Could you show me a movie/picture?

    ・発送次第教えてください。
     Please let me know when you ship plants.

    ・PayPalで支払い可能でしょうか?
     Can I pay by PayPal?

    ・EMSの方が良いです。
     I prefer EMS.

    ・いつ発送可能でしょうか?
     When can you ship?

    ・今週中に発送可能であれば注文したいです。
     If you could ship this week, I’ll order they.

    ・それを購入します。
     I’ll take it.

    上記が取引する際によく使用する文例をまとめました。

    他にも必要なもの等があれば随時更新していきますので、こういう文例が欲しいなどあればお気軽にご連絡ください!

    不安ならGoogle翻訳を活用しよう!

    Google翻訳を駆使するのも手です!

    昔は翻訳の精度が非常に低かったですが、最近は非常に高いのでうまく利用することで、輸入のハードルはぐっと下がります!

    非常に手軽に使えるの英語がすごい苦手という方には有効な手となります。

    ただし時折こちらの意図と異なった翻訳になるケースがあるので注意が必要です。

    特に取引相手から頂いたメールで理解が難しい場合は翻訳を書けるとわかりやすくなるのでおすすめです!

    Google翻訳使用時のポイント

    ・主語を必ず入れる
    ・綺麗な日本語を意識する

    Google翻訳をうまく活用するにはこれらを意識すると良いでしょう。

    日本語は主語が無くても伝わることが多いですが、英語は文章に起こすと必ず主語が存在します。

    なのでGoogle翻訳など翻訳サイトを使用する際には必ず翻訳する原文の日本語の方にも主語を入れるようにしましょう。

    例:
    日本に発送可能ですか?→NG
    あなたは日本に植物を発送可能ですか?→GOOD!

    このようにしっかりと主語を入れて翻訳をするようにするとより正確な英語翻訳に近づけることが可能となります。

    なので必ず主語を入れ、正確できれいな日本語意識して翻訳するようにしましょう!

    英語での住所の記載方法

    ポイント

    ・国名を必ず記載
    ・基本的に逆から書いていく
    ・部屋番号の前に「#」を記載する
    ・建物名は日本の配達業者に伝わればOK

    輸入する際には確実に抑えておきたいのが英語での日本住所の記載方法です。

    海外と日本では住所の書き方が大きく異なります。

    基本的には逆から書くようなイメージとなります。

    ここでは一例と役立つサイトをご紹介させていただきます。

    日本語英語版
    〒112-0004
    東京都文京区後楽1丁目3−61東京ドーム101号室
    101 Tokyodo-mu
    1-3-61 Koraku,Bunkyo-ku, Tokyo
    Postal Code 112-0004 Japan
    記入時のポイント

    。国名を必ず記載
    ・基本的に逆から書いていく
    ・部屋番号の前に「#」を記載する
    ・建物名は日本の配達業者に伝わればOK
    例に記載した東京ドームは本来”dome”が正しいですが、Do-muでも問題なく届きます。
    Do-muの方が英語が苦手な日本の配達員の方には優しいかもしれません。

    これらを抑えておくと良いと思います。

    基本的に英語の住所は自宅のを把握しておけば良いと思いますのでこちらのサイトが非常に便利です。

    日本の住所を入力すると、英語の住所に変換してくれます。

    基本的にこれをコピペして使えば問題ないと思います。

    まとめ

    以上が個人輸入の際に使用する英文例や住所での書き方となります。

    基本的にアメリカやイギリスなどの英語圏以外からの輸入以外は相手にとっても英語は外国語です。

    なので相手も案外へんてこな英語ケースも多いです。

    なのでこちらもあまり臆せず気軽にお問合せしてみると良いと思います!

    数をこなせば抵抗感がなくなってきます。

    基本的にどの植物をどのくらいの量欲しいかを伝えればOKなので、そこまで難しく考えなくても問題ありません!

    英語に躊躇して、輸入をしないなんてことは非常にもったいないので、是非このページを参考に英語に挑戦してみてください!

  • 【CITES徹底解説】植物輸入の際に知っておくべきCITESについて

    【CITES徹底解説】植物輸入の際に知っておくべきCITESについて

    植物はワシントン条約(CITES/サイテス)によって規制がされております。

    そのため最近人気のパキポディウム・グラキリスやパキプスなどの植物を輸入しようとすると出来るもの出来ないものが存在します。

    しっかりとCITESのことを理解していないと植物検疫ですべて没収となってしまったりする可能性があります。

    そこでここではワシントン条約(CITES)について解説させていただきます!

    この記事がおすすめの方

    ・植物の個人輸入に挑戦してみたい方
    ・CITESについて知りたい方

    注意点

    CITESは随時更新されます。
    そのためこちらの情報がすべて100%正しいというわけでないのでご注意して下さい!

    このブログでは他にも植物の個人輸入の方法を紹介しております!

    この記事の筆者
    筆者アイコン

    植物個人輸入、発根管理歴4年
    ファッション・植物ブロガー

    MKSK

    詳しいプロフィールはこちら

    CITESとは

    CITESとは

    ワシントン条約(CITES)は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。

    代表的なもので言うと

    「Operculicarya pachypus(オペルクリカリュア・パキュプス)」
    「Pachypodium spp.パキュポディウム属全種(附属書Ⅰに掲げる種を除く。)」

    これらはCITESの付属書Ⅱに分類しており、規制対象の植物とされております。

    これらの植物を輸入するにはCITESの書類を発行してそれと共に輸入する必要があります。

    そのためCITESの書類を発行できる業者から輸入しないとそもそも輸入できないということになります。

    附属書Ⅱとは?
    CITES内の分類について

    植物はワシントン条約(CITES/サイテス)により3つに分類されております。

    ・附属書Ⅰ
    ・附属書Ⅱ
    ・附属書Ⅲ

    これらの3つに分かれております。

    附属書Ⅰ

    絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか受けることのある種が掲げられており、商業目的の国際取引は禁止されています。
    =輸入はほぼ不可能です。

    代表例

    パキポディウムバロニー
    ・牡丹属全種等

    附属書Ⅱ

    国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種が掲げられており、商業目的の取引はできますが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。
    =輸入ハードルが高いです。個人輸入では難しい。

    代表例

    ・サボテン科全種
    ・パキポディウムグラキリス
    ・オペルクリカリアパキプス
    ・ユーフォルビア属全種等

    附属書Ⅲ

    ワシントン条約の締約国が自国内の動植物の保護のために、他の締約国の協力を必要とする種が掲げられています。国際取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要です。
    =特段問題なく輸入可能。そもそも対象が少ない。

    コスタリカ、ニカラグア等の国からの輸入

    このように規制対象の植物には通常の検疫証明とは別に書類の提出が必要となります。

    それが用意できないと輸入することは困難となります。

    代表的なもので言うと

    「Operculicarya pachypus(オペルクリカリュア・パキュプス)」
    「Pachypodium spp.パキュポディウム属全種(附属書Ⅰに掲げる種を除く。)」

    これらはCITESの付属書Ⅱに分類しており、規制対象の植物とされております。CITESによる規制対象かどうかの確認はこちらから

    これらのような規制対象の植物に関しては輸入のハードルが一気に高まります。

    基本的にこれらの植物は個人での輸入は出来ないと判断した方が妥当だと思います。

    ただし!附属書Ⅱであれば例外となるケースも存在します!

    附属書Ⅱの植物でも輸入できるケース!

    CITESⅡにより規制対象となっている植物でも、あるケースを除くと輸入できるケースがございます。

    例外になるケース

    ・特定地域であれば検疫証明書で代用できる
    ・CITESⅡの種であれば輸入可能(メキシコからはNG)

    上記を満たすものであればCITESⅡで規制対象の植物でも輸入することは可能となっております。

    特定の地域であれば
    検疫証明書で代用できる

    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    カナダ
    韓国
    シンガポール
    スウェーデン
    スイス
    チェコ
    デンマーク
    ドイツ
    ニュージーランド
    ベルギー
    香港
    ルクセンブルグ

    これらの国から輸入する際には植物検疫証明書を人工繁殖証明書(輸出許可書)として取扱うことが認められています。

    =上記の国からであればユーフォルビアやサボテンなどのCITES附属書Ⅱに分類されている植物も輸入が出来るということです!

    CITESⅡの種であれば輸入可能
    (メキシコからはNG)

    またCITESⅡに分類されている植物の種であれば輸入は可能となっております。

    種子(ランの種子鞘を含む)、胞子及び花粉(花粉塊を含む。)。ただし、メキシコから輸出されたサボテン科(Cactaceae spp.)の種子並びにマダガスカルから輸出されたベカリオフォイニクス・マダガスカリエンスィス(Beccariophoenix madagascariensis )及びネオデュプスィス・デカリュイ(Dypsis decaryi)の種子は、この除外の適用を受けない。(※バニラビーンズの「乾燥させた種子鞘(種子含む)」又は乾燥後に鞘の中の種子部分のみをそぎ取って鞘が含まれない種子のみの状態や、サボテンの種子から抽出した油は、#4の(a)に該当する。)

    【ワシントン条約附属書】

    問い合わせ先:各植物防疫所
    URL:https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html

    また植物防疫所のサイトでは輸入可能かどうか、またどのような検査が必要か調べられるデータベースを用意してくれております。

    こちらで輸入検討中の植物の情報を調べてみると良いと思います。

    輸入条件に関するデータベース
    URL:http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/condition.xhtml

    まとめ

    以上CITESの情報となります。

    CITE(ワシントン条約)によって輸入に制限がされております。

    特に今人気の塊根植物は規制の対象となっているので、注意が必要です。

    最近ではCITESの書類なしに輸入を試みて、大量に検疫所で廃棄されているなんて話も聞きます。

    しっかりとルールを守り、附属書Ⅱであれば特定の地域からは輸入が可能なので、その辺のルールをしっかりと守り、植物輸入にトライしてみましょう!

    修正点等ありましたら、コメントやお問い合わせでご教示いただけますと大変助かります。