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植物はワシントン条約(CITES/サイテス)によって規制がされております。
そのため最近人気のパキポディウム・グラキリスやパキプスなどの植物を輸入しようとすると出来るもの出来ないものが存在します。
しっかりとCITESのことを理解していないと植物検疫ですべて没収となってしまったりする可能性があります。
そこでここではワシントン条約(CITES)について解説させていただきます!
・植物の個人輸入に挑戦してみたい方
・CITESについて知りたい方
CITESは随時更新されます。
そのためこちらの情報がすべて100%正しいというわけでないのでご注意して下さい!
このブログでは他にも植物の個人輸入の方法を紹介しております!
CITESとは
ワシントン条約(CITES)は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
代表的なもので言うと
「Operculicarya pachypus(オペルクリカリュア・パキュプス)」
「Pachypodium spp.パキュポディウム属全種(附属書Ⅰに掲げる種を除く。)」
これらはCITESの付属書Ⅱに分類しており、規制対象の植物とされております。
これらの植物を輸入するにはCITESの書類を発行してそれと共に輸入する必要があります。
そのためCITESの書類を発行できる業者から輸入しないとそもそも輸入できないということになります。
附属書Ⅱとは?
CITES内の分類について
植物はワシントン条約(CITES/サイテス)により3つに分類されております。
・附属書Ⅰ
・附属書Ⅱ
・附属書Ⅲ
これらの3つに分かれております。
附属書Ⅰ
絶滅の恐れのある種で、国際取引による影響を受けているか受けることのある種が掲げられており、商業目的の国際取引は禁止されています。
=輸入はほぼ不可能です。
。パキポディウムバロニー
・牡丹属全種等
附属書Ⅱ
国際取引を規制しないと絶滅のおそれのある種が掲げられており、商業目的の取引はできますが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。
=輸入ハードルが高いです。個人輸入では難しい。
・サボテン科全種
・パキポディウムグラキリス
・オペルクリカリアパキプス
・ユーフォルビア属全種等
附属書Ⅲ
ワシントン条約の締約国が自国内の動植物の保護のために、他の締約国の協力を必要とする種が掲げられています。国際取引には輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要です。
=特段問題なく輸入可能。そもそも対象が少ない。
コスタリカ、ニカラグア等の国からの輸入
このように規制対象の植物には通常の検疫証明とは別に書類の提出が必要となります。
それが用意できないと輸入することは困難となります。
代表的なもので言うと
「Operculicarya pachypus(オペルクリカリュア・パキュプス)」
「Pachypodium spp.パキュポディウム属全種(附属書Ⅰに掲げる種を除く。)」
これらはCITESの付属書Ⅱに分類しており、規制対象の植物とされております。CITESによる規制対象かどうかの確認はこちらから
これらのような規制対象の植物に関しては輸入のハードルが一気に高まります。
基本的にこれらの植物は個人での輸入は出来ないと判断した方が妥当だと思います。
ただし!附属書Ⅱであれば例外となるケースも存在します!
附属書Ⅱの植物でも輸入できるケース!
CITESⅡにより規制対象となっている植物でも、あるケースを除くと輸入できるケースがございます。
・特定地域であれば検疫証明書で代用できる
・CITESⅡの種であれば輸入可能(メキシコからはNG)
上記を満たすものであればCITESⅡで規制対象の植物でも輸入することは可能となっております。
特定の地域であれば
検疫証明書で代用できる
イタリア
オーストリア
オランダ
カナダ
韓国
シンガポール
スウェーデン
スイス
チェコ
デンマーク
ドイツ
ニュージーランド
ベルギー
香港
ルクセンブルグ
これらの国から輸入する際には植物検疫証明書を人工繁殖証明書(輸出許可書)として取扱うことが認められています。
=上記の国からであればユーフォルビアやサボテンなどのCITES附属書Ⅱに分類されている植物も輸入が出来るということです!
CITESⅡの種であれば輸入可能
(メキシコからはNG)
またCITESⅡに分類されている植物の種であれば輸入は可能となっております。
種子(ランの種子鞘を含む)、胞子及び花粉(花粉塊を含む。)。ただし、メキシコから輸出されたサボテン科(Cactaceae spp.)の種子並びにマダガスカルから輸出されたベカリオフォイニクス・マダガスカリエンスィス(Beccariophoenix madagascariensis )及びネオデュプスィス・デカリュイ(Dypsis decaryi)の種子は、この除外の適用を受けない。(※バニラビーンズの「乾燥させた種子鞘(種子含む)」又は乾燥後に鞘の中の種子部分のみをそぎ取って鞘が含まれない種子のみの状態や、サボテンの種子から抽出した油は、#4の(a)に該当する。)
【ワシントン条約附属書】
問い合わせ先:各植物防疫所
URL:https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html
また植物防疫所のサイトでは輸入可能かどうか、またどのような検査が必要か調べられるデータベースを用意してくれております。
こちらで輸入検討中の植物の情報を調べてみると良いと思います。
輸入条件に関するデータベース
URL:http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/condition.xhtml
まとめ
以上CITESの情報となります。
CITE(ワシントン条約)によって輸入に制限がされております。
特に今人気の塊根植物は規制の対象となっているので、注意が必要です。
最近ではCITESの書類なしに輸入を試みて、大量に検疫所で廃棄されているなんて話も聞きます。
しっかりとルールを守り、附属書Ⅱであれば特定の地域からは輸入が可能なので、その辺のルールをしっかりと守り、植物輸入にトライしてみましょう!
修正点等ありましたら、コメントやお問い合わせでご教示いただけますと大変助かります。